日本の買収防衛法理から示唆されること

新生銀行の取締役会のがSBIの敵対的TOBに「中立」の意見を表明し、買収防衛策を株主総会に諮ることも断念した。これで買収防衛策は発動されないため、司法の判断を仰ぐこともない。もし買収防衛策が発動された場合、司法はどのよう […]

米国で買収防衛策が認められる基準

コメンタリー「市場内買付けに対する買収防衛策とTOB」で触れたとおり、欧州は、買収者に対して、市場内外の取引を問わず概ね30%以上の支配権を取得する場合にはTOBを強制する一方、取締役会に対して、株主総会の承認のない買収 […]

市場内買付けに対する買収防衛策とTOB

コラム「最強の買収防衛策」で触れたとおり、東京機械事件で最高裁は、取締役会の買収防衛策は原則として、株主の判断を尊重するものの、裁判所が介入することもあり得ることを確認したが、裁判所が介入する理由として、敵対的買収者の市 […]

最強の買収防衛策

東京機械事件で最高裁は、2007年のブルドックソース事件の最高裁決定を踏襲し、敵対的買収に伴い企業価値のき損が生じるか否かの判断枠組みは、「株主自身」により判断されるべきとした(最決令和3年11月18日)。理由は、法律の […]